【平成30年度診療報酬・介護報酬改定】介護老人保健施設退所後の短期入所サービス利用について
介護老人保健施設退所後に小規模多機能型居宅介護を利用し入所以前同様に宿泊・通所・訪問サービスを利用して在宅生活を予定しているが、退所日から3日間宿泊サービスを利用することになってしまった場合の取扱い、みなさんはどのように考えますか。
老企第40号には以下のように記載されています。
老企第40号平成12年3月8厚生省老人保健福祉局企画課長通知
3 短期入所療養介護
(1)‐②‐ハ‐a
(c) 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000202748.pdf
これだけ読むとダメなんだなぁと感じます。しかし、Q&A(Vol.1)には以下のように記載されています。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
〇介護老人保健施設からの在宅復帰の取扱いについて
問105 「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。
(答) 貴見のとおりである。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf
「連日利用」って何?、3日間は連日?、う~む。
都合の良いように考えるとロングショートはダメってことなのかなぁと思います。まぁ、うじうじ考えていても仕方がないので、明日にでも都道府県に確認してみます。
もっとはっきり記載してくれ厚労省!!!
解釈本よ早く出てくれ~!