じーるメモ

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【平成30年度診療報酬・介護報酬改定】療養病棟入院基本料

療養病棟入院基本料】

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2つの経過措置が設けられました。

 

経過措置1:療養病棟入院基本料2の90/100を算定

 看護職員配置25対1以上20対1未満、又は医療区分2・3患者割合50%を満たさない

経過措置2:療養病棟入院基本料2の80/100を算定

 看護職員配置30対1以上25対1未満

 

これまでの5%減算でもダメージが大きかったところ、10%若しくは20%減算。これでは経営が成り立たない…。医療区分2・3患者割合50%を満たす努力がこれまで以上に必要となった。

 

 改定以前より医療区分の見直しが議論されていた。「中心静脈栄養」、「医師及び看護師による常時監視・管理」、「喀痰吸引(1日8回以上)」の割合が多いためだ。

「医師及び看護師による常時監視・管理」については、「常時監視」+「医療処置」を行うことでこれまで同様に医療区分3、「常時監視」だけでは医療区分2と見直された。平成32年改定では更に厳しい見直しが予想される。

 

【介護医療院】

25対1の医療療養病床、介護療養病床の廃止に伴う転換先として「介護医療院」については平成30年5月6日現在まだ新規指定申請に関する様式が示されていない。国は何を考え改定を行ったのか。