【平成30年度診療報酬・介護報酬改定】介護老人保健施設「在宅復帰・在宅療養支援等指標」って何だ!
1ヵ月が過ぎ今更ながら今改定について感じたことを綴ろうと思う。
介護老人保健施設の運営
平成30年度介護報酬改定は都市部を中心とした改定だったと、つくづく感じる。僻地の介護老人保健施設は運営していけなくなるだろう。
入所では、「在宅復帰・在宅療養支援等指標」の導入だろう。点数に応じた5区分の報酬体系である。最高90点となり19点以下で「その他型」となる。「その他型」は以下の加算が算定できないのである。
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
- 再入所時栄養連携加算
- 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)&(Ⅱ)
- 退所時等支援等加算
- 低栄養リスク改善加算
- 経口移行加算
- 経口維持加算
- 口腔衛生管理体制加算
- 口腔衛生管理加算
- かかりつけ医連携薬剤調整加算
- 所定疾患施設療養費(Ⅰ)&(Ⅱ)
- 褥瘡マネジメント加算
- 排せつ支援加算
本来業務である在宅復帰のできていない施設は必要ない!!ということでしょうね。
都市部では在宅復帰に必要なサービスが充実しており、金銭面が許せば充実したケアプランを作成することが可能となるでしょう。僻地では金銭面が許してもサービスが不足しているため在宅復帰が困難となることもしばしばあります。
国は都市部も僻地も同じ指標で評価する矛盾を知っているのだろうか。
僻地の介護老人保健施設は少ない社会資源、少ない専門職でどこまでやりくりができるのだろう。